蓮田市議会 2022-12-22 12月22日-委員長報告・討論・採決-06号
以前、就職情報サイト「リクナビ」が就活生の閲覧記録を分析し、内定辞退率を本人の同意なく採用企業に販売していた問題がありました。現在の社会では、本人の知らないところで個人情報がやり取りされ、ビッグデータやAIを利用したプロファイリング、いわゆる人物像の推定やスコアリング、いわゆる点数化によって個人の人生に大きな影響を与える事態を引き起こしていることがあらわになっています。
以前、就職情報サイト「リクナビ」が就活生の閲覧記録を分析し、内定辞退率を本人の同意なく採用企業に販売していた問題がありました。現在の社会では、本人の知らないところで個人情報がやり取りされ、ビッグデータやAIを利用したプロファイリング、いわゆる人物像の推定やスコアリング、いわゆる点数化によって個人の人生に大きな影響を与える事態を引き起こしていることがあらわになっています。
次に、職員採用における考え方につきましては、他自治体との優秀な人材確保の競争が加熱している現状において、民間企業等で採用されている試験方式を導入、あるいは就職情報サイトの利用など、より多くの方に知っていただき、受験いただけるよう、様々な取組を検討、実施する中で、有為な人材の確保に努めてまいります。
また、失業者への就労支援といたしましては、産業労働センターで実施している離職者支援総合相談や、市の就労支援サイト「茶レンジJOBさやま」での地域の就職情報の提供を初め、ハローワーク所沢との合同就職面接会などを引き続き実施してまいりたいと考えております。
一時期、就職情報を見ていた人が、ある大手の企業がその閲覧情報を勝手に企業に提供して、そして、この人は離職可能性のパーセントみたいなのを勝手に出してやっていたと。とんでもない話なんです。とんでもないことが現に起きて、それに対する日本は罰則はどうなのかと。
また、産業振興条例に基づき、中小企業の人材確保や地域産業の振興・活性化を図るために、人材確保支援補助金交付要綱を制定し、求人に関する情報発信を行うための就職情報サイトへの登録、就職ガイダンス等への出展及び企業紹介パンフレット等の作成に対し補助をするものでございます。 今後ともハローワーク、商工会、そして市内事業所と協力・連携しながら、人材マッチングの推進に努めてまいります。 以上です。
こういう就職情報を紹介するネットサービスがありまして、多分、部長もよくご存じだと思いますが、マイナビ保育士、これはマイナビという大手企業がやっている保育士のあっせんサイトでございます。あと、保育士転職ナビ、たくさんのところがございます。
町として就職情報とか町の農業のPRというのはちょっとやっていないというのが現状です。 以上でございます。 ○森田敏男議長 松原議員 ◆松原謙司議員 ありがとうございました。 川島町の基幹産業である農業を発展させていくには、積極的に町外からも人材を集めてくる必要があるかと思います。
また、民間就職情報サイトを活用した採用支援事業や研修と企業での就業体験を組み合わせ、実践的な就労支援を行う若年者就労ステップアップ事業など、若年者のさまざまな就業支援、状況に合わせた就労支援を行うことで、若年者の安定就労と市内中小企業の人材確保の支援を行っております。
地方公務員法第38条の2の規定による再就職者の依頼等の規制を円滑に実施するため、同法第38条の6第2項の規定に基づいて、再就職情報の届け出制度を設け、職員の退職管理の適正化を図るものであります。 次に、議案第76号、和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。
まずは地域活性化センターの補助を得て、大手旅行会社、就職情報会社と連携して、主に埼玉県への移住に関心のある首都圏の女性と秩父圏域の男性をターゲットとして、都心では体験できない秩父ならではの文化や自然に触れてもらえるよう企画を考えているところでございます。
次に、180ページからの5款労働費のうち、1項1目労働総務費中、7番就労支援事業費では、就労支援サイト「茶レンジJOBさやま」で地域の就職情報をきめ細かく提供するとともに、若者の就職相談や女性のための再就職セミナーなどを実施いたしました。
次に、イ、障害者の就労支援につきましては、障害者福祉センタードリーマ松原にある障害者就労支援センターにおいて、職業相談、就職情報の提供、就職準備の支援、就職後のフォローアップ、関係機関との連携、企業開拓、就労訓練施設との連携などの就労支援を実施しており、平成29年1月末現在、登録者は178名、就労者数は78名となっております。
次に、同じページの5款労働費のうち、186ページの1項1目労働総務費中、中段下の7番就労支援事業費では、就労支援サイト「茶レンジJOBさやま」で地域の就職情報をきめ細かく提供するとともに、若者の就職相談や女性のための再就職セミナーなどを実施いたしました。
委員から「任命権者へ届け出をしなければならない再就職情報の内容は」との質疑に対し、「内容は規則で定めることとなるが、想定しているものとしては、氏名、生年月日、離職時の職、営利企業等の名称等である」との答弁がありました。 以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。 引き続き、採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
来年度の採用に向けましては、新卒や既卒の学生を対象とした就職情報サイトや障害者を対象とした就職情報サイトへの募集案内の掲載を新たに始める予定でございます。
さらに、地方公共団体の規模、その他の事情に照らして必要があると認めるときは、職員の退職管理に関する条例を制定することで、再就職した元職員に再就職情報の届け出をさせることが可能になってございます。
このため、本市におきましては職員募集に関する記事を「広報くき」やホームページ、ツイッター、フェイスブックに掲載して周知を図るほか、市町村職員採用情報サイトや学生向け就職情報サイトへの掲載を行うなど、さまざまな広報媒体を通じた職員募集を行っているところでございます。また、受験案内につきましては近隣の大学や高等学校等に郵送するほか、全国の大学等へ受験案内情報を配信し、受験生の確保に努めております。
この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、同法第38条の6第2項の規定により、営利企業等へ再就職した職員に対し、再就職情報の届け出を義務づける退職管理に関する条例を制定するものでございます。 第1条は、根拠規定と条例の趣旨を規定しております。
三点目に、条例により再就職した元職員に再就職情報の届け出をさせることができること。四点目に、働きかけの規制違反に対する公平委員会による監視体制を整備するとともに、不正な行為をするよう働きかけた元職員への罰則などが規定されたところでございます。 続きまして、地方公務員法における依頼等の規制についてでございます。
具体的には、順序が逆となりますが、第3条で管理職の経験のある職員が辞職後2年間に営利企業等に再就職した場合には、再就職情報を届けなければならない旨を規定しております。 続きまして、第2条では、第3条に該当する管理職の経験のある職員のうち、部長級職の経験者を除く職員は、離職前5年間に限らず、離職前5年間以前に管理職であったときの職務に係る契約等事務への働きかけを禁止する旨を規定しております。